2013-06-13 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第12号
実際にも、先ほど来先生方からも言及があるフランスやオランダでは、議会において圧倒的多数で可決されたあのEU憲法条約草案が、国民投票においては逆に多数で否決される、そのような結果を招いたことは、この国民投票制度の持つ効果に対して賛否両論からいろいろな評価があり得るのだと思います。
実際にも、先ほど来先生方からも言及があるフランスやオランダでは、議会において圧倒的多数で可決されたあのEU憲法条約草案が、国民投票においては逆に多数で否決される、そのような結果を招いたことは、この国民投票制度の持つ効果に対して賛否両論からいろいろな評価があり得るのだと思います。
例えばオランダは、憲法上、国民投票制度に関する規定はございませんが、二〇〇五年、特別に制定された法律に基づいて、先生御指摘のEU憲法条約の批准に関する国民投票が行われたということでございました。
なお、先生方には旧聞に属する事柄かもしれませんが、二〇〇四年の、当初のEU憲法条約草案の前文におきまして、神に言及するかどうかが大変な議論になったことなどにも照らして考えますと、諸外国におきましては、神に言及するかどうかは、憲法の制定やその改正の際の大きな論点になり得るのだということを改めて痛感いたすところでございます。
二〇〇五年の四月に最終報告書を提出しました後に、次の国会で衆議院に憲法調査特別委員会を設けられるまで、しばらく時間がございましたが、その間、次のテーマとなる国民投票制度の調査に着手すべく、私は、衆議院からの派遣という公的調査でなく、私の個人的な調査でありましたが、当時話題となっておりましたEU憲法条約に係るヨーロッパ各国の国民投票の実態を視察に参りました。
議会構成としては、EU憲法条約にもう与野党を超えて賛成という議席配置が出ているわけです。ただ、そこで発議されたものが国民投票にかけられた場合、この小選挙区二回投票制のところで言わばはじき飛ばされていた極左と極右の票が、言わば反乱を起こすということも主要な要因の一つになって国民投票では否決されるということがありました。このようなリスクが制度的にあるんだということを十分踏まえる必要がある。
それからもう一つ、憲法改正、憲法そのものについていえば、EU憲法条約案についてフランスやオランダがやった国民投票ありまして、そういうものの功罪がちゃんと国民の方に伝われば、この手続をどうすれば一番いいのかということについてのもうちょっと確かな評価が出ると思いますけれども、これがこの国会からは一向に発信されないといいますか、だから、国民投票というのは自分たちのリアリティーをほとんど持っていない、むしろその
昨年のフランスなどのEU憲法条約の国民投票などの結果も踏まえるならば、これは私どもがそれぞれにかなり強く意識をして今後の議論を進めていかなければならない。国会の中で議論が煮詰まり、国会の中で双方の理解が深まっていたとしても、それが本当に国民的なものとなっているのかどうかということの検証を常に進めながら我々は議論を進めていかなければならないだろうと思っています。
この現象は、昨年のフランスやオランダにおけるEU憲法条約の否決と同じような現象であったというふうに思っております。国民投票が議会制民主主義とは違う論理で左右をされるということ、予想しにくい代物であるということをサイデンファーデン氏は指摘されました。 具体的には、議会での合意形成の成功と国民投票での成功は矛盾した関係にあるという興味深い言葉を我々に与えております。
最後に、昨年、中山太郎委員長と御一緒に、自由民主党から派遣されて、EU憲法条約に係るフランスの国民投票の視察に行ってまいりましたが、政府はもとより、国会における圧倒的な多数で国民投票に付した案件が、その国会が代表しているはずの国民の投票において否決されるという、国民投票という直接の国民主権の行使の持つ力のすごさを目の当たりにしてまいりました。
二年前に行われたEU憲法条約批准が有名ですけれども、これが否決されたということが非常に大きな衝撃であったというような印象を受けました。 次に、憲法改正のための国民投票についてです。 現行憲法が制定されてから、オーストリア、スロバキア、スペインでは一回も行われていません。フランスでは三回行われ、二回が可決、一回は否決されております。
三番目に、EU憲法条約についてでございますけれども、私、フランスで否決されたときにヨーロッパにいたわけでございますけれども、デンマークにしましてもフランスにしましても、EUが将来拡大をしていって、そのときに、国とこの拡大されていったあるいは統合されていったEUとの関係につきまして国民が不安に思っている、この先どういうふうになっていくんだろうかというその不安が、私、否決に導いただろうと思いますし、そのことについて
投票方式の問題でありますが、私は、改めてこの今回のフランスのEU憲法条約の国民投票を見まして、やっぱり論点を絞り込み、条文ごとに丁寧に国民の意思を問う、そういう方式でないと憲法の理念に合致しない、そして国民もしっかりと憲法制定権の行使ができないということを改めて痛感をしたということを申し上げておきたいというふうに思います。 以上です。
投票方法でありますけれども、フランスではEU憲法条約について十五の条約を四百四十八か条の条約にまとめ、これを一括して国民に問う方式を取りました。先ほど吉川委員が言ったところでありますが、果たして国民に正しい情報が伝わったのか、国民は十分に内容を理解できたのか、正しい情報に基づき国民の正確な意思表示が行われたのか、たくさんの課題や問題点が指摘されております。
EU憲法条約をめぐる国民投票というのが、我々の中でといいますか、大変注目をされているというその理由の一つは、恐らく国民代表あるいは首脳、あるいは政党ですね、これらがおおむね一致をした方向を求めたにもかかわらず、実際に投票やったら主権者は全く別の判断なりあるいは投票行動をしたと。そこにはつまり、別の力学やダイナミズムが働いているんではないだろうかというような問題意識なのかと思うんですね。
ただ、今回のように、EU憲法条約のように非常に重要な問題については、十一条のような規定があるのであればやはり国民投票にかけるというのはそれなりに筋の通った話だったのかなと、こういう感じはいたします。ですから、むしろ世論を説得するプロセスに問題があったのではないかという感じがするわけです。
○福山哲郎君 続いて、フランスのことについてちょっと只野参考人にお伺いしたいんですが、先ほど御説明をいただいた、EU憲法条約の批准に対して否決をされたと。これは先ほど若干御説明いただきましたが、大統領の発議なんですね。別に、かけてもかけなくてもどちらでもよかったわけですよね。十一条でいうと、大統領が国民投票を発議をするという話になると、若干私なんかが懸念するのは、濫用はないのかと。
今回はEU憲法条約のみ確認しましたので、過去のものをきちんと見ているわけではないんですが、基本的なところは大体同じになってくるだろうというふうに思います。
れというのはそういったリストラの、リストラは当然各国の制度の改革に結び付いていきますので、そういった制度改革、そしてその制度の改革をプッシュするようなドライビングフォース、精神的なドライビングフォース、これはヨーロッパのアイデンティティーというようなことになろうかと思いますけれども、そういったものを精神面でも制度面でも確認していこう、あるいは新たに自分たちでコンセンサスを作っていこうというのがこの欧州憲法条約、EU憲法条約
もう一つのタイミングは、今もお話が出ましたが、EUが一つの共同体として憲法の必要性を感じて、二〇〇四年六月のブリュッセル欧州理事会においてEU憲法条約が採択をされ、今後二年間、各国での批准を待つこととなる、そのまさに真っただ中に行った。この二つのグッドタイミングであったと思っております。
議員から、フィンランドから見たEUの拡大、EU憲法条約の意義と課題についてそれぞれ説明を聴取するとともに、意見の交換を行いました。
恐縮でございましたが、私のEU憲法条約関連の調査に関する感想は十三ページに記載されたところに尽きるわけでございます。 さらに、あと、もう少し具体的になりますが、二点だけ、各委員の皆様方に御報告を申し上げたいと思います。 一つは、EUの緊急展開部隊に関する件でございます。 EU憲法の四十条には、軍備の強化という条項がございます。